平成31年2月11日、鞆銀座村の建村にともない、村の憲法を公開します(建国にならい、建村としました)。
鞆銀座村、建村の経緯はこちら。

鞆銀座村 憲法
第一条【理念】
和をもって、輪をひろげ、環をつなぐ
※日本人が古来より大切にしてきた和の精神と心を大切にし、それらを主体的・民主的に広げ(輪)、循環させる(環)。
第二条【目的】
・町の価値を向上させ、経済効果を生み、還元する
・我が町、我が国に誇りを持ち、自分事と捉える人を育てる
第三条【基本方針】
一、村の運営は、広く会議を開き、人々の意見によって行う
一、年齢、立場に関わらず、心を一つにして村を治めていく
一、誰もが夢や志を持ち、その意思を達成できるようにする
一、慣習や固定概念にとらわれず、常に変化し続ける
一、新しい知識を世界から学び、村と日本の基礎を築く
第四条【事業】
・鞆銀座(旧商店街)の価値を高める
・村人の夢や志をみんなで叶える
第五条【入村要件】
・夢追い人であること
・スキル(技術、得意分野、好きなこと)を示し、活かすこと
・村税を納めること
・利他の精神を持つこと
・鞆のことが好きで、鞆のために力を発揮できる人
・村のため、国のため、人のために行動すること
第六条【鞆銀座村の定義】
・鞆銀座村は、しまなみ信用金庫より北西へ約800mの旧商店街とその周辺を指す
・入村要件を満たせば、誰でも入村できる。鞆銀座村への定住の義務はない
第七条【会議】
<村会議>
・村会議は年に1回行う
・村人の1/3以上の請求があった場合に開催する
・また、必要に応じて村長や役員が招集し開催する
<役員>
・次の役員を置き、村会議もしくは選挙で決定する。ただし、担当大臣は必要に応じて任命、解任する。
村長 1名
副村長 2名
担当大臣 適宜
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第八条【財政】
<村税>
村人は鞆銀座村に対して年に1,000円の税金を納める。 400円を村の運営、300円を石井町内会、300円を関町内会へ納めるものとする。
第九条【改正】
この憲法の改正は役員の2/3の賛成で、村会議が発議。村人の1/2の賛成をもって改正する。
第十条【記念日】
平成31年2月11日を建村記念日とする。
チェック社長(小川真平)
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